上田市議会 2020-04-01 03月03日-一般質問-03号
最後の法律となる地対財特法、こちらにつきましてその従前の地域改善対策特別措置法が失効した段階でなお引き続き実施することが必要と認められる事業、これが地対財特法で措置されてきました。そちらが失効した後は、それまで法律に基づいて実施されてきた地域改善対策事業の地方負担額について、普通交付税による対応へとシフトされたという状況でございます。
最後の法律となる地対財特法、こちらにつきましてその従前の地域改善対策特別措置法が失効した段階でなお引き続き実施することが必要と認められる事業、これが地対財特法で措置されてきました。そちらが失効した後は、それまで法律に基づいて実施されてきた地域改善対策事業の地方負担額について、普通交付税による対応へとシフトされたという状況でございます。
同和問題は、我が国固有の重大な人権問題として、その解決を図るため、国においては昭和40年に同和対策審議会答申がなされ、昭和44年から同和対策事業特別措置法、また、地域改善対策特別措置法などの施行により、小諸市では同和問題の解決を市の重要課題と位置づけ、国、県及び関係団体と協力しながら各種の事業に取り組んでまいりました。
初めに、簡単に経過を申しますと、同和対策事業につきましては、同和対策事業特別措置法が昭和44年7月に施行されて以降、延長と改正を重ねた後、昭和57年に地域改善対策特別措置法が施行され、最後の法律となりますご質問の地対財特法が昭和62年に施行をされております。
1969年、昭和44年に同和対策事業特別措置法が制定されて以来、地域改善対策特別措置法や地域改善対策事業に係る財政上の特別措置に関する法律と、それぞれの時代に名前を変えながらも同和対策事業法は2002年、平成14年まで33年間にわたって実施をされてまいりました。
この問題の解決を図るため、国においては、昭和44年に同和対策事業特別措置法が施行されて以降、「地域改善対策特別措置法」、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」等により、平成14年3月まで様々な施策が行われてきました。 小諸市においても、同和問題解決を市の重要課題と位置付け、国・県・関係団体と協力し、各種事業に取り組んでまいりました。
国は、差別がなくなったから地域改善対策特別措置法を失効させたのだと受けとめますが、これは、被差別部落の周辺といいますか、そういったところの社会環境、あるいは生活環境が脆弱であるということから、財政上の特別措置が必要だということで行われてきた施策でございまして、それがおおむね完了したということで2001年に失効したと。
そして3年間延長され、その後1982年、昭和57年、地域改善対策特別措置法が施行され、同和対策という名称から地域改善対策に変わっています。さらにその後、数度にわたる改正を終えた後、2002年、平成14年に国策としての同和対策事業は終了し、一般対策に移行するとされています。 その理由として、特別対策は本来時限的なもの、これまでの膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状況は大きく変化した。
昭和44年7月10日、同和対策事業特別措置法が昭和54年までの時限立法として公布、施行され、54年以降も事業の必要性があるということから3年間延長し、以降、昭和57年4月、地域改善対策特別措置法、昭和62年4月、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、平成4年に5年間の法延長、平成9年にも再度延長されまして、平成14年3月31日、議員ご指摘のとおり、33年間に及びます特別措置法が
国の同和対策事業は平成14年3月末、地域改善対策特別措置法終了によって終えんをいたしました。長野県ではこれに伴い事業の見直しを行い、部落解放運動団体への補助、委託事業を平成16年度より全廃をいたしました。上田市では平成24年度予算で部落解放同盟上田市協議会への補助金が1,354万円、各種相談事業委託料が150万円支出されております。
1969年、昭和44年に施行された同和対策事業特別措置法が地域改善対策特別措置法、次に地域改善対策特定事業に係る財政上の特別措置に関する法律として施行され、同和地区とその周辺地区の環境改善事業が行われ、平成12年度をもって終了いたしました。全国にある同和地区の劣悪な生活環境を緊急に整備するには国の財政支援は不可欠であると考えます。
当初は、10年間の時限立法として始まりましたが、3年間延長された後、1982年に地域改善対策特別措置法が5年間の時限立法として施行され、同和対策という名称から地域改善対策に変わりました。その後1987年に、5年間の時限立法として地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が施行された後、1992年と1997年にそれぞれ5年間延長されました。
平成12年をもって地域改善対策特別措置法が終了いたしましたけれども、この間上田市で実施されてきたさまざまな事業について、同和地区住民あるいは上田市民にとっての効果についてお聞きしたいというふうに思います。 それから、法の中では交付税措置もされているというように聞いておりますが、現在でもどの程度あるのかということがもしおわかりになりましたらお聞きしたいというふうに思っております。
次に、かなり古くなった施設もあるが、地域改善対策特別措置法が終了している中で、この所管施設について今後どのように考えているか。 これに対し、昭和40年代からの施設もあり、必要性が認められない状況が生じた場合には取り壊し等をしていく、あるいは地元へ譲渡していくという方向で協議していきたい。
地域改善対策特別措置法により同和対策事業を積極的に推進してきた結果、地域の生活環境は大幅に改善されてまいりました。先ほど教育次長もお答え申し上げましたが、平成19年12月に実施いたしました人権問題に関する市民意識調査の結果を見ますと、まだ部落差別が残っていると回答した方が56.9%おり、大変残念な結果でありました。まだ部落差別意識の解消には至っていないと感じております。
同和対策特別措置法が昭和44年から57年まで、時限立法でございますが、延長されて、その次に地域改善対策特別措置法が昭和57年から平成14年まで、それから地対財特法も平成14年まで続いて、それぞれ同和対策事業が行われ、そして同和教育も行われてきたということでありますけれども、しかし平成14年以降については、やはり一定の同和対策事業というものを整理しながら、そして松本市は同和解放運動を進める団体への補助金
同和対策事業は、昭和四十四年、同和対策事業特別措置法以来、同法の延長、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、地対財特法、同法の二回の延長で、三十三年間にわたる特別対策を国は今年の三月三十一日をもって終了しました。 長野市では、平成十三年まで三十三年間で百九十五億二千四百五十八万円使い、同和対策事業を行ってきました。
地対財特法、これはこの法律ができる前に地域改善対策特別措置法というふうなものがございました。このいわゆる地対法というこの法律の中で、地域指定がされたところに対して国の補助事業等を受ける中で、生活環境を整備していくというのが地対法でありまして、それが失効となって昭和62年に、現在続いております地対財特法これが整備されてまいりました。
それから、同和の問題についてお伺いしたいんですが、皆さんは地域改善対策特別措置法にすがりついておられるんですけれども、国の施策は個人給付は基本的にはしないんですよ。これは長野県とか一部のところなんです。だから、特別措置があるからこれが必要なんじゃなくて行政の主体性の問題なんです。ですから、例えば高知県は全部13年度からなくしてしまうんです。
地域改善対策特別措置法の経過措置終了一年を前にいたしまして、総務省自治行政局と地対室は十三年末に特別対策が終了と、そして地方単独事業の見直しを指導しております。 そこで、次の点について市の対応を伺います。 一つは、市は特別対策事業を終結すること。そして、二つ目には、十四年以降は同和地区、同和地区の子供という扱いや同和教育、同和啓発などの施策をやめること。
これに基づきまして、昭和四十四年から十三年間の同和対策事業特別措置法、昭和五十七年からの地域改善対策特別措置法、昭和六十二年からの地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法と言われておりますが、これらの法の施行後、平成四年の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律が五年間の時限立法とされ、平成九年三月に更に五年間の期限延長となってきたところでございます